自民党の改憲草案はナチス的・軍国主義的・全体主義的な憲法だということを示す4つのツボ

第1のツボ 

 

自民党の憲法改正草案には、「国民の自由及び権利は、公益および公の利益(=政府イコール国会の多数派が強行採決でもいいから決めた法律の内容)に常に従わなければならない」(第12条後半部分)って書いてあります。

 

これって、ヒトラーが、全体主義国家ナチス・ドイツの根幹ルールとして、彼の率いるナチスの25か条綱領の第10番目の後半に書いたこととまったく同じ意味内容なんです。

 

つまり、政府イコール国会の多数派が強行採決でもいいから法律を作って決めてしまえば、なんでもオッケー、

みんなの財産を召し上げるなど、奪うことも制限することもできちゃうし、

言いたいことを言う自由でも、住みたいところに住む自由でも、行きたいところに行く自由でも、なんでも制限したり奪ったりできちゃいます。

そして、もしもヒトラーがやったように、「(たとえばですが・・・)A総理に日本の立法の全権を委任します」という内容の法律を、強行採決でもいいから作ってしまえば、A総理は独裁者になってしまいます。

 

第2のツボ

 

自民党の憲法改正草案には、次のようにも書いてあります。(9条の2の2)

 

「国防軍(という名前の軍隊)を統制するのは国会の承認『その他』だよ。法律で決めれば、『その他』も国防軍(という名前の軍隊)を統制できるよ」

 

と。

『その他』というのは、要するに『その他なんでも』いいということです。たとえばアメリカ大統領でも、アメリカ軍最高司令官でも。そして・・・。

 

たとえば『総理大臣がそれを統制する』という法律を政府=議会の多数派が強行採決でもいいからいったん作ってしまえば、統制される総理大臣(=総理大臣)と統制する『その他』(=総理大臣)が、あれあれ同一人物になり、

 

結局、総理大臣が他のいかなるものの統制を受けることなく、どうにでも好きなように独裁的に戦争の全てを仕切り、どうにでも好きなように国防軍という名前の軍隊を独裁的に指揮・命令できるようになるんです。海外にで戦争させたいと思えばそうできるし、国内の邪魔な人間達を排除したいと思えばそうできちゃいます。それを誰も、とめることができなくなります。

 

そういうことがOKなのが、自民党の憲法改正案なんです。

 

『その他』は『等』と同じく、法律に抜け穴を作っておくための言欺師(コトダマシ)たちの常套手段だということを決して忘れてはいけません。

 

屁理屈みたいに聞こえるかもしれませんが、そういう屁理屈みたいなことをまことしやかに有無を言わさずに実行してしまうのが、そのように憲法を変えたがっている役人や政治家なんです。

 

第3のツボ

 

自民党の改憲草案は、次のようにも書いています。(自民党改憲草案18条)

 

人は経済的または社会的には身体を拘束されない。(でも、政治的には身体を拘束できる。)

 

 

「政治的な身体の拘束」の代表例は徴兵のことなんです。つまり、自民党の憲法改正案は徴兵制OKの憲法なんです。

 

 

徴兵制をOKにするためにこういう条文を作ったのでしょう。

 

第4のツボ

 

 20151111日に、安倍総理は彼の憲法改正の中でも「憲法の緊急事態条項」(自民党改憲案98&99条)を新設することが彼の憲法改正において極めて重要であると明言しました。その「憲法の緊急事態条項」こそは1933年にアドルフヒトラーが独裁国家を作るために利用した「緊急事態宣言」と本質的に全く同じものです。(詳しくは 弁護士 升永英俊さんの意見広告【10/30東京新聞】 参照)

 

 

 

以上4つのツボを押さえれば、自民党の改憲草案はナチス的・軍国主義的・全体主義的な憲法だという結論になるほかはないんです。

 

安倍総理は来年7月の参院選で3分の2を確保し、早ければ2017年前半に、遅くとも2017年中には国民投票を行って日本の憲法をナチス的・軍国主義的・全体主義的な憲法に変えようとしています。

 

あなたは民主的・平和的憲法とナチス的・軍国主義的・全体主義的な憲法とどっちがいいですか?

 

*なお、憲法についてもっと知ってみたい方は、次の、フツー語でわかりやすく解説する、12の憲法Q&Aも、どうぞご覧下さい。

 

トップページインデックスに戻る